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帝王切開の出産費用について
出産費用はいくらかかる?受け取れるお金があるって本当?賢く出産するために知っておきたい費用と保険について
出産育児一時金
加入している健康保険(健康保険証の発行機関)から出産費用を受け取れる制度です。
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
- 対象
- 健康保険に加入している被保険者または家族(被扶養者)で、妊娠4ヵ月(85日)以降に出産した方
※ 妊娠4ヵ月(85日)以降に早産、死産、流産、人工中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。
- 金額
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- 令和5年4月1日以降
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠週数22週以降に出産した場合
50万円 / 新生児1人につき - 上記以外の場合
48.8万円 / 新生児1人につき
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠週数22週以降に出産した場合
直接支払制度
被保険者は、合意文書へサインし、健康保険証を提示します。
出産前に、医療機関から直接支払制度についての説明を聞き、「合意文書」にサインする。 | |
入院時に、医療機関へ「健康保険証」を提示する。 「合意文書」を提出する。 |
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退院時に、医療機関より費用の内訳を記した領収・明細書を受け取る。 | 領収・明細書は差額分を健康保険へ申請する際に必要です。 |
出産後の対応は、出産・入院費用の金額により、以下のようになります。
- 「出産・入院費用」 < 「出産育児一時金」の場合・・・差額分を健康保険へ申請する。
- 例) 出産・入院費用が43万円、出産育児一時金が50万円
50万円−43万円=7万円・・・差額の7万円を健康保険へ申請します。
※申請方法は、制度に合意しない場合と同様の流れになります。
- 「出産・入院費用」 > 「出産育児一時金」の場合・・・医療機関の窓口で不足金額を支払う。
- 例) 出産・入院費用が53万円、出産育児一時金が50万円
53万円−50万円=3万円・・・不足分の3万円を窓口で支払います。
受取代理制度
海外で出産する場合や医療機関が直接支払制度に対応していない場合などは出産後に申請することも可能です。
この場合、合意文書に“合意しない”旨のサインをし、出産後に医療機関の窓口で出産・入院費用の自己負担分を全額支払うことになります。
申請は出産後に行いますが、書類は妊娠中に用意しておきましょう。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 健康保険証
- 出産・入院費の領収・明細書
- 合意文書
- 振込先の口座番号
- 印鑑
- 出産を証明する書類(出産証明書など)
出産前に申請先から申請書をもらう。 | 医療機関からの記入が必要な場合があるため、入院前にもらっておきましょう。
※国民健康保険加入の方の申請書は、医療機関に用意されている場合があります。 |
申請書に必要事項を記入する。 | 医療機関からの記入が必要な場合があるため、入院するときは申請書を持参しましょう。 |
出産後、「出生児の氏名」の欄に 赤ちゃんの名前を記入します。 |
赤ちゃんの名前を記入するため、「出生届」を地域の市区町村に提出する必要があります。国民健康保険の方は窓口が同じなので、出産育児一時金申請書と一緒に提出できます。
※医療機関により記入してもらうのに文書料がかかる場合があります。 |
申請先に書類を提出する。 | 申請には、申請書/出産・入院費用の領収・明細書の写し/合意文書の写し が必要です。 |
- 申請時期
- 直接支払制度に合意しない場合や差額分の申請を行う場合
出産翌日から2年以内
- 申請場所
- 直接支払制度に合意しない場合や差額分の申請を行う場合
- 勤め先の健康保険の人・・・勤務先の担当窓口か社会保険組合、共済組合など
- 国民健康保険の人・・・市区町村役所の窓口
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して発症した重度の脳性まひ(出産時の低酸素状態や外傷で脳が損傷を受けた状態)になった赤ちゃんとご家族に対し補償金が支払われると共に、重度脳性まひの発症原因の分析や再発防止に役立てることによって、産科医療の質の向上と安心して赤ちゃんを産める環境を整備することを目指した制度です。
この制度に加入している医療機関は掛金として1.2万円(1分娩あたり)を制度の運営組織に支払うため、その分を出産費用に上乗せして請求します。
そのため、制度に加入している医療機関で出産した場合は、出産育児一時金に1.2万円を上乗せした金額が加入している健康保険から支給されることになります。
全国の加入状況は、病院・診療所で99.9%、助産所で100%、全体で99.9%(平成30年7月18日現在)となっています。
補償対象や補償金は下記のとおりです。
- 補償対象:
- <2022年1月1日以降に出生したお子様の場合>
(1)在胎週数が28週以上であること
(2)先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
(3)身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
- 補償金:
- 一時金として600万円+子供が20歳になるまで毎年120万円=総額3,000万円
産科医療補償制度に加入している医療機関には、 左記のようなマークが掲示されています。 |
共働きで、それぞれが被保険者です。出産育児一時金はどちらに申請したらいいですか?
夫婦共働きでそれぞれが被保険者の場合、お母さんの保険から給付を受け取ることになります。
お父さんの保険から受け取ることができるのは、お母さんがお父さんの扶養に入っている場合です。
お父さんの健康保険で出産育児一時金を請求しようとしても、まず受け取れないと考えた方が良いでしょう。
里帰り出産をします。どこに申請すればいいですか?
健康保険証の発行機関などに申請します。
出生届けと違い、里帰り先の市区町村へ提出することはできません。そのため、里帰り前に書類を入手して、出産後に郵送するか窓口へ届けます。ぎりぎりになってあわてないよう、申請書は早めにもらっておきましょう。
出産費貸付制度ってなんですか?
出産費用を準備するのが難しい場合などに、出産育児一時金を無利子で前借りできる制度です。
また、妊娠4ヵ月以上で何らかのトラブルが起き、急に医療機関への支払いが必要になった場合にも利用できます。
対象は、出産予定日まで1ヵ月以内で、貸付制度のある健康保険に加入している被保険者か被扶養者です。
借りられる金額は出産育児一時金の8割が一般的ですが、自治体や健康保険によっては全額貸してくれる場合もあります。
平成21年10月から、出産育児一時金の直接支払制度が導入されたため、出産費貸付制度を廃止している健康保険もあります。詳しくは、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。